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民泊など副業の確定申告漏れに注意!

2016.02.27

篠田です。副業をされている方の確定申告漏れが摘発されるケースが増えています。副業といえば、特に昨年は外国人観光客の増加と共に、Airbnbなどのサイトを利用した民泊が急増し、今年に入ってもその勢いは衰える事を知りませんね。

宿泊者から宿泊料を受け取って運営をする場合、ほぼ確実に確定申告をする必要があります(ただし給与所得がある場合、副業の年所得が20万円以下であれば確定申告不要)。国内で所得を得ている以上、確定申告をしないという選択は脱税行為、つまり犯罪ですので、必ず申告するようにしましょう。

実際アフィリエイトなどの副業収入を申告しないで、突然税務調査に入られたというサラリーマンの例もあるようです。民泊やゲストハウスは収益性、話題性ともに高く、さらにサイトを見ればある程度の場所や所得の予測が容易に出来るため、税務調査が入る可能性はアフィリエイト副業よりもずっと高いことが予想されます。

さらに民泊はサイトを経由して予約を獲得しますから、いざとなれば宿泊記録などを確認し丸裸にすることが出来ます。

ドキっとされた方、2015年の申告期限は2016年3月15日です。急いで準備しましょう。

確定申告をしないとどうなるか

故意に確定申告を行わなかった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」が課せられる可能性があります。

また、故意でなかったとしても、申告漏れが発覚した際にはペナルティとして加算税や延滞税が課せられ非常に大きな負担となります。きちんと確定申告をすれば、所得の5%〜の税額で済むのに、数万円程度をケチるためだけに人生を棒に振る可能性もあります。

決して大げさな話ではなく、法律で決められていることです。副業でお金を稼いだら、必ず申告しましょうね。

旅館業などの許可申請がない場合

旅館業の許認可を取得せず営業されている方は、旅館業不要の予約サイトを通じて自宅の空き部屋や、持て余している建物を旅行者に貸し出している事が多いかと思います。

このような民泊であっても、無許可での営業はあまり勧められるものではありませんので、可能な限り許可を取得するべきですが、既に許認可が降りない物件で民泊を始めている方も多くいらっしゃいます。

そのような方は無許可営業がバレるのが怖いという理由で申告を渋られるようですが、税務署からすると旅館業の許可を取っているか取っていないかということは、おそらく大した問題にはなりません。重視するのは所得があがっているかどうかです。

許認可を取得していない民泊を狙った税務調査が実施される可能性は高いように思いますので、無許可であっても確定申告をするべきです。というより、所得がある以上、申告をしないといけません。

所得税申告における基礎知識

所得とは

よく「所得=売上高」と勘違いされますが、所得とは、売上高などの『収入』から、仕入や家賃、その他経費などの『費用』を差し引いたものを言います。要するに利益金額です。

所得税とは、この所得の金額に応じて税金が課せられるもので、一部のケースを除いて税率は5%〜45%となっています。お金持ちほどたっぷりと税金が課税される仕組みです。この税率を累進税率、この仕組みを累進課税といいます。

所得の種類

所得には種類があります。給与として受け取ったものは給与所得、事業を行って得た所得を事業所得、といったような種類が10種類あります。

民泊で得た所得については次の所得に分類される可能性があります。

  • 雑所得
  • 事業所得
  • 不動産所得

一番有利な条件で申告できるのが事業所得です。出来ればこの区分で申告したいところですが、どんなものでも事業所得でいける訳ではありません。d以下にそれぞれの所得の特徴を簡潔にまとめます。

雑所得

小遣い稼ぎ程度の副業、といったイメージです。自宅の一室を貸し出す場合や、継続して行う意思が無い場合はこの区分になります。この所得で申告すると給与所得などの他の所得と損益通算することが出来ません。

事業所得

事業として収入を得る場合はこの区分となります。多くの方向から客観的に見て「事業である」と認められれば、この区分で申告ができます。事業所得かどうかの判断が難しい場合は専門家に相談するか、雑所得で申告しておく方が無難でしょう。事業所得として申告するために開業届を出すことも有効ですが、明らかに雑所得のものを開業届を出して事業所得としても、ほぼ否認されますのでご注意ください。事業所得には多くの税制優遇を受けられる『青色申告』と、そうでない『白色申告』があります。

不動産所得

不動産賃貸で収入を得ると、この区分の所得となります。民泊の場合、もともと不動産賃貸用として所有している物件を、民泊に利用するようなケースはこの所得区分になると思われます。こちらも青色申告が可能ですが、規模が小さいと特別控除は10万円となります(事業規模の不動産所得や、事業所得の場合65万円の控除が受けられます)。

確定申告の手順

ここからは確定申告の簡単な流れを説明します。

集計する

1月1日から12月31日までの収入から、費用を差し引いたものが所得です。なので、1年間の副業での収入や、その収入を得るために使った費用を集計することから行います。申告書にはいい加減な数字を入れるのではなく、預金口座や領収書、宿泊サイトなどを見ながら根拠のある数字を入れてくださいね。

特に青色申告を目指す場合、現預金や借入金などの資産や負債の管理も含めた帳簿作成を行う必要があります。青色申告では会計ソフトが必須と言えるでしょう。白色申告であっても会計ソフトを利用することで格段に作業効率を上げることができます。

これから導入を検討される方は、クラウド会計ソフトがオススメです。今話題のクラウド会計ソフトについては以下の記事にまとめております。

何が違う?クラウド会計ソフトのメリットとデメリット

集計した数字を収支内訳書や青色申告決算書に記入する

集計した数字を白色申告であれば『収支内訳書』に、青色申告であれば『青色申告決算書』に記入していきます。ここで所得(利益)が計算されます。また、重要な項目については金額以外の情報の記載も求められていますので、用紙の隅々まで目を通して記入漏れのないようにしましょう。この作業は雑所得で申告する場合は不要です。

確定申告書B(もしくはA)に転記する

収支内訳書や青色申告決算書に記載した「売上金額」を確定申告書の「収入金額等」の該当する欄へ、収支内訳書等の「所得金額」を確定申告書の「所得金額」の該当する欄へ転記します。他に給与所得や、株の譲渡、配当などで副業以外にも所得がある方は該当する欄を埋めていきます。

ここで所得控除も記入していきます。社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などはここで控除していきますので、該当するものがあれば漏れなく記載しましょう。

どうしても申告書の作成が出来ない方

必ず専門家や税務署に相談しながら申告書を作成するようにしてください。「わからないから、や〜めた!」では通用しません。

せっかく楽しく副業で稼ぐのですから、後で大変な目にあわないように、また、気持ち良く運営できるように、多少面倒でもきっちりと確定申告をしましょう。

冒頭でも書きましたが、2015年の申告期限は2016年3月15日です。準備がまだの人はいますぐ準備しましょう!

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